お役立ちコラム

救急隊員に社員の個人情報提供ができるか?

救急隊員へに社員の個人情報提供について

社員が仕事中に倒れた際に、救急隊員に社員の個人情報を知らせてよいか、というご質問を受けることがあります。

出張中や通勤途上で災害に巻き込まれた場合、本人が持っていた名刺を頼りに会社に連絡が入ることがあります。

これらは個人情報保護法第23条にある(第三者提供の制限)の以下の例外規定が該当し、救急隊員や公的機関からの照会に回答できると法に定められています。

「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」

むろん、相手が偽物でないか確認するため、電話をかけなおす、本人の携帯に電話をする、などの安全策は講じてください。

さらに、大規模災害等で社員が行方不明になった際には、通信事業者の「災害・消息情報サービス」サイトへ掲載することも可能です。

ただし、配偶者からの暴力から逃れるために住所を秘匿している人、ストーカー行為の被害者等で所在情報を秘匿している場合には、必要がある者が不利益を被らないような配慮が不可欠です。

 

そこで「災害・消息情報サービス」サイトへの掲載について、社員と事前合意をしておきましょう。

ただし、社員個々の事情があるはずなので、掲載を拒む理由を聞くことは無用の個人情報取得になるため、理由を問わず掲載可否だけを聞く配慮が必要です。

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