お役立ちコラム

救急!災害!そのとき社員の個人情報で気を付けること

①仕事中に社員が意識不明に!

②大規模災害で社員と連絡不能に!

③出張中の社員が被災地で消息不明!?

 

【 ① 救急 の場合 】

会社で社員が倒れた!「救急車を呼べ!」
救急隊員に社員の個人情報を伝えるのはもちろんOK!
ただし、人事部のみが保有する非公開の個人情報は人事担当者から救急隊員へ伝達。

 

【 ②大規模災害 または ③消息不明 の場合 】

社員が大規模災害で連絡不能に! 出張先の被災地で消息不明!?
社員の消息・安全確認のため、「災害用伝言板サービス」など通信事業者の災害・消息情報サイト利用はOK!

➡ 「利用を望まない特別な事情はないか?」 平常時に必ず社員の事前同意の確認を!

ただし、社員本人または家族が公表を望まない場合は、その理由を問わず希望を受け入れること。

 

  • 個人情報保護法「個人データの提供に関する措置」の例外規定

「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」とする条文により例外として社員の個人情報提供が可能と解される。

 

【注意】

同意とはその緊急時の同意ではなく、事前に本人あるいは家族が公表を望まない場合は非公開にするという事前の同意が前提である。

 

【事例】

DV(家庭内暴力)などが原因となっている場合、本人または家族が公表を望まないことがある。

DV被害等では、本人がDV情報を会社に届けていないケースが大半である。災害・緊急という理由だけで一斉に公開することが別のトラブルを生むこともある。また公開を望まない人にその理由を求めて尋ねてはならない。

 

  • 国の指針

人命優先!安否不明者の氏名公表!

災害時には救助活動・捜索を迅速に行うため、家族の同意なく原則公表することを地方自治体に通知されている。

*本人あるいは家族が公表を望まない場合は非公開にする事前同意が前提。

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