お役立ちコラム

苦情処理窓口での対応を誤ると保護委員会に通報される(1)

苦情処理窓口での対応を疎かにすると、

個人情報保護委員会に苦情が持ち込まれます。

 個人情報保護委員会に直接苦情申し立てがあった代表例を見てみましょう。
(個人情報保護委員会のホームページにも一部が掲載されています。

■事業者へ個人データ開示請求申し立てをしたいが、対応窓口が分からない。
苦情申し立て窓口の非設置または案内不足(法令義務違反)

■事業者に取引履歴開示申し立てたが、対応してもらえない。
苦情申し立てに対する非対応、または対応不足(法令義務違反)

■個人情報が目的外利用され、あるいは勝手に第三者と共同利用されるなど、個人情報が適切に取り扱われていない。
事業者が設置した苦情申し立て窓口に不信があり、直接、個人情報保護委員会に申し立てが来る

保護委員会に申し立てられるとどうなるのか
保護委員会からヒアリング呼び出しや報告書提出を求められることがあります。
法律で義務化または作成と運用を推奨されている書類ばかりなので、提出までの猶予期間はありません。
保護委員会への回答までの時間制約が厳しく、3日以内程度の回答が求められることがあります。
さらに、苦情受付記録や苦情処理の関連書類の提出、個人情報取扱に関する規定類の提出、苦情処理責任者や代表者へのヒアリングなど、矢継ぎ早に調査を受けます。

なぜこうなってしまうのでしょうか?

自社で開設した苦情処理窓口の対応が、ユーザー目線になっておらず要望に応えていないことが原因です。
一言でいうと「ではどうするか」という説明が足りていないことにつきます。

満足な回答をしないと、「法令義務違反」とみなす、という規定が今回の法改正で織り込まれました。

(つづく)

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