お役立ちコラム
2022/10/28
法律の改正は内規の見直しタイミング。半年に一度は改正チェック!
「デジタル手続法」の一部施行により、これまで番号確認書類として利用可能であった通知カードは廃止されました。
ただし、経過措置が設けられており、個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者が、通知カードの交付を受けている者から個人番号の提供を受けるときは、通知カードの廃止日(令和2年5月25日)以後、当該通知カードに係る記載事項に変更がない場合に限り、従来と同様に通知カードを本人確認に利用することができます。
個人情報保護法は、法律条文の改正は3年に一度行われるますが、それ以外にガイドラインや附則が適宜改正されています。
知らないうちに法令違反になることがありますので、最低半年に1度は個人情報保護委員会のホームページで改正についての情報収集を行いましょう。その上で改正があれば自社の内規も変更し、社内教育を通じて内規の変更を従業者にも徹底しておきましょう。
これだけでも社内教育のネタのマンネリ化も防げます。