お役立ちコラム
保有個⼈データの周知に「取扱い体制や講じている措置」が追加!必須です。
法改正により、保有個⼈データに関する周知事項に「取扱い体制や講じている措置」の記載が追加されました。
ガイドラインに記載事例がありました。
この程度書けば大丈夫なので、対応準備を進めてください。
これは法定義務です。
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(基本⽅針の策定)
個⼈データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓⼝」等についての基本⽅針を策定しました。
(個⼈データの取扱いに係る規律の整備)
取得、利⽤、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱⽅法、責任者・担当者及びその任務等について、社内での個⼈データの取扱規程を策定しました。
(組織的安全管理措置)
個⼈データの取扱いに関する責任者を設置し、個⼈データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個⼈データの範囲を明確化して、法や取扱規程に違反している事実⼜は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しました。
個⼈データの取扱状況について、定期的に⾃⼰点検を実施し、他部署や外部の者による監査を実施しています。
(⼈的安全管理措置)
個⼈データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施します。
個⼈データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載してあります。
上記の言葉は自社用に置き換えてください。
・個⼈データの秘密保持義務は、必ず就業規則に記載してください。
・就業規則はルールを守ることが従業者の義務です。教育資料として日頃からご使用ください。
・守らない場合の罰則もはっきりと従業者に通知してください。
・入社以来読んだことがない、というのはダメですよ。