お役立ちコラム
2023/05/23
次の個人情報保護法改正で義務化される可能性がある条文の一覧
以下の条文は2022年施行の改正個人情報保護法で努力義務に指定されている一覧です。(行政機関向けは除外)
次の3年後の改正では努力義務ではなく、義務化になる可能性がありますので、努力義務のうちに実行性のある対策を検討の上、実施しておくことをお勧めします。
(データ内容の正確性の確保等) | |
第二十二条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 | |
(利用停止に応じない理由の説明) | |
第三十六条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 | |
(個人情報取扱事業者による苦情の処理) | |
第四十条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 |
|
(仮名加工情報の作成等) | |
第四十一条 5 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなければならない。 | |
(匿名加工情報の作成等) | |
第四十三条 6 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 |