お役立ちコラム

退職者の個人情報はいつまで保存すべきか

退職者の個人情報はいつまで保存すべきか悩ましい、という質問を頂きます。
複数の法律が絡むので、簡単にさらってみました。

労働基準法では

労働基準法の規定を見てみると、第109条において、「使用者は、労働者の名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない」とあります。

この法律に従うと、3年を過ぎたらどうするか、というのが次の質問になります。
前述の賃金台帳は3年でしたが、人事担当等が悩むのは、退職となった社員の履歴書や人事評価表などの資料をいつまで保管するかという問題です。人事担当者の異動で前任者から引き継いだ過去資料が、実はいつから、あるいは何故この人の分だけが残っているかが分からないことをよく聞きます。

個人情報保護法でみると、一定期間の保存を定めた労働基準法第109条等他の法令との関係に留意しつつも、利用目的を達成した部分についてはその時点で、写しも含め、返却、破棄又は削除を適切かつ確実に行うことが求められています。

つまり、3年たったら廃棄や削除する、という整理でよいと思います。

ただし、厚生労働省の指針にも配慮が必要です。

「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(解説)」

「退職者の個人情報については、賃金台帳等の仮に利用目的達成後も保管する状態が続く場合には、目的外利用は許されておらず、また、その後も継続して安全管理措置を講じなければならない」、「退職者の転職先又は転職予定先に対し当該退職者の個人情報を提供することは第三者提供に該当するため、あらかじめ本人の同意を得なければならない」とされています。

これだけ読むと、必要があり利用目的の範囲内であれば、3年以上、保有することが認めらています。

債務不履行の可能性がある場合。

債務不履行による損害賠償債務の時効期間である10年を目安にするという考え方があります。そのため、長くとも10年を目安として、10年を過ぎる時点で、10年を超えてもなお保管しておく必要があるか否かを検討することが必要になってくるでしょう。

ここで知っておくことは、個人情報保護法以外の関係する法律を見ながら個人情報を管理する、ということですね。

 

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