お役立ちコラム
2022/09/29
利用目的を明確にするようにと法改正。どう書けばいいのか?他社はどうしていますか?
改正法で言っていることは、何に使うかという説明をするなら、インプット情報とアウトプットを結びつけて説明しなければ、
本人は理解できないだろう。これでは不親切であり明確にしたとはいいがたい、として改正しました。
まず、名前なのか、年齢なのか、住所なのか、何を使かうのか分からないのがダメだと言っています。
実際、他社はどうしているのでしょうか?
<この書き方ではダメ、とされた利用目的の例>
当社はお客様の個⼈情報を以下の⽬的で利⽤します。
(1)商品発送のため
(2)お客様に最適な商品をご提案するため
(3)当社及び当社の提携先の商品・サービスのご案内のため
<修正案>
情報分析等の場合に利⽤する項⽬を特定
当社はお客様の個⼈情報を以下の⽬的で利⽤します。
(1)ご購⼊いただいた商品の発送、アフターサービスの提供のため
(2)取得した閲覧履歴や購買履歴等の情報を分析して、以下の⽬的で利⽤します。
・趣味・嗜好に応じた商品・サービスに関する広告の表⽰のため
・趣味・嗜好に応じた当社及び提携先のサービスのご案内のため
つまり、本人は当然分かっているだろう、と事業者が勝手に想定すること自体を法律でダメだと言っています。
どの項目を何に使うのか、本人が推測できることが判断基準になります。