お役立ちコラム

SNSの写真トラブル、法律上で罰せられる?

こどもの運動会や学校行事など、意図せずにほかの父兄が写り込むことがあります。

この場面での個人情報の扱いを少し考えてみましょう。

何か別のものを撮影したことが明白で、そのときに写り込んだ後ろ姿など個人の特定されない写真は、肖像権の侵害にはあたりません。例えば自分の子どもを撮影したときに、通行人が写り込んだケースでのでは、基本的には肖像権、プライバシー権の侵害に対する罰則はありません。

しかし、偶然写り込んだ人を対象に誤解を招くようなキャプションをつけて公開すると侮辱罪や名誉棄損罪が成立することがあります。例えば、偶然映った男女がカップルのように見える写真に「●●さん不倫」とつけたら名誉棄損罪、「ブス」「バカ」など人を傷つける言葉をつけると侮辱罪が成立する可能性もあります。

もちろん待ち伏せなど、意図して撮影していたら、肖像権やプライバシー侵害とあわせて慰謝料など損害賠償を請求される可能性もあります。

法律上の扱いは上記のようですが、いらぬトラブルを防止するために、SNSに写真をアップするときは、注意深く写り込んだ人の顔にモザイクをかけるなど、クレームにならない配慮が必須です。

最近のスマホの映像は、隅のほうで小さく写っている人でも、拡大すれば顔がはっきり見えてしまうこともあります。念のため、細かいところもモザイクをかけておくと安心です。

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