お役立ちコラム

転職時に営業秘密を持ち出すと逮捕される。

兼松株式会社から双日株式会社に転職した兼松の元従業員が、兼松の営業秘密等を不正に取得し持ち出した疑いで警察に通報され逮捕された。転職後にこれら情報を利用して優位性を得ようとしたと思われ、不正競争防止法違反の容疑で警視庁に逮捕された。
この事例から学ぶこと。
■退職側の企業
・企業のコンプライアンに疑念が生じないよう情報持ち出しを禁じるNDAを取り交わす
・企業の品格と教育指導レベルに疑念を持たれないように離職時教育を実施する
■採用側の企業
・前職の営業秘密を当社に提供しない念書を取得する
・配属先の上司や同僚にも営業秘密に関わる情報交換の禁止を通達し、教育する。
一般的には転職後3年間は秘密保持契約が有効とされる。

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