お役立ちコラム
2022/10/12
本人への通知義務。連絡が取れない場合はどうする?
改正法により、個人の権利利益を害するおそれが大きい個人情報の漏えい事故などが発生した場合、事業者は本人通知が義務義務になりました。
しかし、事業者が保有している情報では本人に通知できないことがあり、その代替措置をあらかじめ公表しておくことが望ましいとされています。
例
通知が困難な場合 | 保有する個人情報の中に本人の連絡先が含まれていない。 連絡先が古いために通知を行う時点で本人へ連絡ができない |
代替措置 | 事案の公表 問い合わせ窓口を用意してその連絡先を公表し、本人三塚らが個人情報が対象となっているか否かを確認できるようにする。 |
代替措置を事前に公表しておけば、万一、本人に連絡ができないでも義務の回避策になります。
ただし、公表することでかえって本人に不利益が生じる場合は通知を控えることもできます。
これも事前に条件を整理したうえで、実際の対応も考えておく必要があります。
法律のガイドライン(通則編)に詳しく書いてありますので、ガイドラインを読み込んでください。