ほとんどの事業者は
個人情報を取り扱っています!
個人情報という言葉や意味はなんとなく分かっているけれど、 自分には関係ないと思っていませんか?本当にそうなのか確認してみましょう。
そもそも個人情報って何なの?
氏名と電話番号だけでも個人情報とみなされます。
生存する個人に関する情報を個人情報と言います。防犯カメラに記録された顔や特定の個人を選別できるメールアドレスなどもそれに該当します。つまり、個人を相手にしている事業者は個人情報を取り扱っている可能性が非常に高いのです。
すべて個人情報です!
うちの会社は少人数だから関係ないよね?
1人以上の情報 を持っている事業者が対象となりました。
「個人情報保護法」が2017年5月30日から改正されました。 これまでは5,000人以上の個人情報を持っているお店やが対象でしたが、1人以上の情報を持ってる事業者が対象となりました。
法律が変わりました!
今まで 5,000人以上の企業のみ
現 在 生存する日本人、日本に住民票を有する外国人
すべての事業者に「個人情報保護法」が適用対象
アルバイトがインターネットで
情報を流したけど関係ないよね?
アルバイトや従業員が行ったことはすべて事業者の責任です。
事業者はアルバイトや従業員に対して、個人情報の取り扱いに関して適切な指示を行わなければなりません。個人情報に関する苦情があった場合も適切かつ迅速な処置を求められます。
こんなことも!
顧客番号 購入履歴 個人の嗜好性 経済状態 健康状態 が悪用され、賠償に発展する恐れがあります。
マイナンバーって役所の
手続きで必要になるだけだよね?
従業員を雇う時にはマイナンバー(特定個人情報)
を必ず預かります。
個人情報保護法の中でもマイナンバーの管理に関しては重要度が高く、責任と罰則が重くなります。従業員へ給与を支払うためにはマイナンバーを預かりますが、それに関わる税理士や社会保険労務士の行動に至るまで、事業主がその管理責任を問われることになります。
厳しい罰則!
漏えいすると最も厳しい罰則で4年以下の懲役 と200万以下の罰金 となり、場合によっては事業者にも罰金刑が課せられる場合もあります。
個人情報を漏らした者には罰則・ 賠償や社会的制裁 が科されます!



個人情報保護委員会は、必要に応じて事業者に報告を求めたり、立ち入り検査を行います。
その実態に応じて指導・助言を行い、従わない場合は事業者に罰則を与えることができます。
その実態に応じて指導・助言を行い、従わない場合は事業者に罰則を与えることができます。