業種 | ソフトバンク |
発生時期 | 2015/11-2018/2 |
漏えい人数 | 6000 |
事故概要 | ソフトバンクの携帯電話を購入した顧客の個人情報約6千件を複製し持ち出したとして、警視庁などは4日、販売代理店を経営していた稲葉修作容疑者(35)=東京都世田谷区=を不正競争防止法違反(営業秘密領得、使用)の疑いで逮捕したと発表した。警視庁によると、稲葉容疑者は「リスト化はしたが違法とは思わなかった」と容疑を否認している。 |
引用元 | NIKKEI |
事故の原因はチェックリストの下記項目が該当すると推察します。
20-10(第20条)安全管理措置 パソコン利用教育(私用禁止・誤入力防止)
職場のパソコンを私用で使わない、アクセスしてよいサイトを制限する、などの社内規則を定めていますか?パソコンを利用する際の社内規則遵守を徹底していますか。
規則を守っているか、確認、監査をする体制を整えていますか?
業務端末でのウェブサイトの掲載や閲覧、SNSへの書き込みに関するルールを決めておくなどのように、インターネットを介したトラブルへの対策をしていますか?
社内にある個人情報を、直接業務に関係ない従業者が閲覧できないようにしていますか?
閲覧禁止する教育と社内ルール徹底を実施していますか?
不正使用しないように従業者から誓約書を取っていますか?
個人情報のデータ入力時に、誤入力防止策として、ダブルチェックや読み合わせ、プリントしてチェックなどをしていますか?
委託先にもまったく同じレベルで、個人情報の取扱い規則の周知徹底と監視監督をしていますか?
経営者として個人情報保護の認識が軽薄である。経営者が暴走してても従業者は普通抑止することはできないので、経営者が厳しい自覚を持つべきである。
経営者に対する個人情報保護教育はどこでなされるべきであろうか。前職時代に教え込まれていない限り、個人情報保護教育に触れる機会がなければ、本人がリスクを自覚する以外ないが本人任せでは実効性は薄いであろう。
個人が携帯電話の申し込みなどをする際は、携帯電話の代理店などの個人情報保護方針や実際の対応を監視し、危うければその店を裂ける自己防衛が必要だ、という警鐘を鳴らす案件である。商品者自ら自分を守る行動も必要である。
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